雇用保険法施行規則 第101条の46(法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
- 法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
- 一育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと当該子を出生した日の翌日
- 二育児時短就業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと当該先行する休業を開始した日
この条文の基本情報
法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日とは何ですか?
定義法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日とは、雇用保険法施行規則第101条の46に定められた規定で、「法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の46(法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の46の条文原文は「法第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものと…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の46は第三章の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の46の前の条は雇用保険法施行規則第101条の45です。
- 雇用保険法施行規則第101条の46の次の条は雇用保険法施行規則第101条の47です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_46