雇用保険法施行規則 第101条の47(法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率)
- 法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
- 一法第六十一条の十二第六項に規定する育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(第三号において「育児時短就業開始時賃金月額」という。)
- 二法第六十一条の十二第五項に規定する支給対象月(以下次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
- 三育児時短就業開始時賃金月額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
- 一第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
- 二育児時短就業開始時賃金月額に百分の十を乗じて得た額
この条文の基本情報
法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率とは何ですか?
定義法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率とは、雇用保険法施行規則第101条の47に定められた規定で、「法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第101条の47(法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第101条の47の条文原文は「法第六十一条の十二第六項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第101条の47は第三章の二に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第101条の47の前の条は雇用保険法施行規則第101条の46です。
- 雇用保険法施行規則第101条の47の次の条は雇用保険法施行規則第101条の48です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第101条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/101_47