雇用保険法施行規則 第121条(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)
法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。
この条文の基本情報
法第六十三条第一項第一号に掲げる事業とは何ですか?
定義法第六十三条第一項第一号に掲げる事業とは、雇用保険法施行規則第121条に定められた規定で、「法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第121条(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第121条の条文原文は「法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第121条は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第121条の前の条は雇用保険法施行規則第120条の2です。
- 雇用保険法施行規則第121条の次の条は雇用保険法施行規則第122条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/121