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雇用保険法施行規則 第122条(広域団体認定訓練助成金)

  1. 広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
  2. 2.広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の二分の一(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、三分の二)の額とする。

この条文の基本情報

広域団体認定訓練助成金とは何ですか?

定義広域団体認定訓練助成金とは、雇用保険法施行規則第122条に定められた規定で、「広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第122条(広域団体認定訓練助成金)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第122条の条文原文は「広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項に…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第122条は第二節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第122条の前の条は雇用保険法施行規則第121条です。
  7. 雇用保険法施行規則第122条の次の条は雇用保険法施行規則第123条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/122

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