雇用保険法施行規則 第123条(認定訓練助成事業費補助金)
- 認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る。)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
- 一認定訓練の運営に要する経費
- 二認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
この条文の基本情報
認定訓練助成事業費補助金とは何ですか?
定義認定訓練助成事業費補助金とは、雇用保険法施行規則第123条に定められた規定で、「認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第123条(認定訓練助成事業費補助金)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第123条の条文原文は「認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第十三条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第123条は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第123条の前の条は雇用保険法施行規則第122条です。
- 雇用保険法施行規則第123条の次の条は雇用保険法施行規則第124条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/123