雇用保険法施行規則 第124条(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)
法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。
この条文の基本情報
法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業とは何ですか?
定義法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業とは、雇用保険法施行規則第124条に定められた規定で、「法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第124条(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第124条の条文原文は「法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第124条は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第124条の前の条は雇用保険法施行規則第123条です。
- 雇用保険法施行規則第124条の次の条は雇用保険法施行規則第125条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/124