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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

雇用保険法施行規則 第125条(人材開発支援助成金)

  1. 人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。
  2. 2.人材育成支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
  3. 一次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
  4. 一次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
  5. 二イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
  6. 三次のいずれにも該当する事業主であること。
  7. 四次のいずれにも該当する事業主であること。
  8. 五職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
  9. 二次のイからチまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
  10. 一前号イ(1)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
  11. 二前号イ(2)に該当する事業主団体等人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の七十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額。ただし、オンライン訓練又は通信制訓練のうち、人材開発統括官が定める訓練を実施した場合は、十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)。)
  12. 三前号ロに該当する事業主次に掲げる額の合計額
  13. 四前号ハ(1)(i)に該当する事業主次に掲げる額の合計額
  14. 五前号ハ(1)(ii)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主次に掲げる額の合計額
  15. 六前号ハ(1)(ii)に該当する派遣先の事業主有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
  16. 七前号ニに該当する事業主次に掲げる額の合計額
  17. 八前号ホに該当する事業主次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
  18. 3.一の年度において、職業訓練実施計画、訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材育成支援コース助成金の額が一千万円を超えるときは、前項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して支給するものとする。
  19. 4.建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。

この条文の基本情報

人材開発支援助成金とは何ですか?

定義人材開発支援助成金とは、雇用保険法施行規則第125条に定められた規定で、「人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第125条(人材開発支援助成金)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第125条の条文原文は「人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第125条は第二節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第125条の前の条は雇用保険法施行規則第124条です。
  7. 雇用保険法施行規則第125条の次の条は雇用保険法施行規則第125条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/125

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