雇用保険法施行規則 第126条(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)
法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第百二十八条において同じ。)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。
この条文の基本情報
法第六十三条第一項第二号に掲げる事業とは何ですか?
定義法第六十三条第一項第二号に掲げる事業とは、雇用保険法施行規則第126条に定められた規定で、「法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第126条(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第126条の条文原文は「法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第126条は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第126条の前の条は雇用保険法施行規則第125条の2です。
- 雇用保険法施行規則第126条の次の条は雇用保険法施行規則第127条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/126