雇用保険法施行規則 第127条(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
- 法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
- 2.前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
この条文の基本情報
公共職業能力開発施設の設置及び運営とは何ですか?
定義公共職業能力開発施設の設置及び運営とは、雇用保険法施行規則第127条に定められた規定で、「法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第127条(公共職業能力開発施設の設置及び運営)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第127条の条文原文は「法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第127条は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第127条の前の条は雇用保険法施行規則第126条です。
- 雇用保険法施行規則第127条の次の条は雇用保険法施行規則第128条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/127