雇用保険法施行規則 第12条の2(雇用継続交流採用職員に関する届出)
事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第九号の二)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
雇用継続交流採用職員に関する届出とは何ですか?
定義雇用継続交流採用職員に関する届出とは、雇用保険法施行規則第12条の2に定められた規定で、「事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第12条の2(雇用継続交流採用職員に関する届出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第12条の2の条文原文は「事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第12条の2は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第12条の2の前の条は雇用保険法施行規則第12条です。
- 雇用保険法施行規則第12条の2の次の条は雇用保険法施行規則第13条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/12_2