雇用保険法施行規則 第13条(被保険者の転勤の届出)
- 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 2.前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。
- 3.事業主は、第一項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
- 4.事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
- 5.被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
- 6.第一項の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び第二項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
- 7.第四項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
被保険者の転勤の届出とは何ですか?
定義被保険者の転勤の届出とは、雇用保険法施行規則第13条に定められた規定で、「事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第13条(被保険者の転勤の届出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第13条の条文原文は「事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第13条は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第13条の前の条は雇用保険法施行規則第12条の2です。
- 雇用保険法施行規則第13条の次の条は雇用保険法施行規則第14条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/13