雇用保険法施行規則 第130条(職場適応訓練)
- 職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
- 一設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
- 二職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
この条文の基本情報
職場適応訓練とは何ですか?
定義職場適応訓練とは、雇用保険法施行規則第130条に定められた規定で、「職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第130条(職場適応訓練)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第130条の条文原文は「職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるもの…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第130条は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第130条の前の条は雇用保険法施行規則第129条です。
- 雇用保険法施行規則第130条の次の条は雇用保険法施行規則第131条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/130