雇用保険法施行規則 第131条(介護労働講習)
介護労働講習は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
この条文の基本情報
介護労働講習とは何ですか?
定義介護労働講習とは、雇用保険法施行規則第131条に定められた規定で、「介護労働講習は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第131条(介護労働講習)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第131条の条文原文は「介護労働講習は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第131条は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第131条の前の条は雇用保険法施行規則第130条です。
- 雇用保険法施行規則第131条の次の条は雇用保険法施行規則第132条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/131