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雇用保険法施行規則 第139条の3(国等に対する不支給)

第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

この条文の基本情報

国等に対する不支給とは何ですか?

定義国等に対する不支給とは、雇用保険法施行規則第139条の3に定められた規定で、「第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第139条の3(国等に対する不支給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第139条の3の条文原文は「第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第139条の3は第二節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第139条の3の前の条は雇用保険法施行規則第139条の2です。
  7. 雇用保険法施行規則第139条の3の次の条は雇用保険法施行規則第139条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第139条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第139条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/139_3

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