雇用保険法施行規則 第139条の4(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
- 第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
- 2.雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
- 3.雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
この条文の基本情報
労働保険料滞納事業主等に対する不支給とは何ですか?
定義労働保険料滞納事業主等に対する不支給とは、雇用保険法施行規則第139条の4に定められた規定で、「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第139条の4(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第139条の4の条文原文は「第百二十二条第一項及び第百二十五条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第139条の4は第二節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第139条の4の前の条は雇用保険法施行規則第139条の3です。
- 雇用保険法施行規則第139条の4の次の条は雇用保険法施行規則第140条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第139条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第139条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/139_4