雇用保険法施行規則 第15条(被保険者に関する台帳の保管)
公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
この条文の基本情報
被保険者に関する台帳の保管とは何ですか?
定義被保険者に関する台帳の保管とは、雇用保険法施行規則第15条に定められた規定で、「公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第15条(被保険者に関する台帳の保管)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第15条の条文原文は「公共職業安定所長は、被保険者となつたこと及び被保険者でなくなつたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第15条は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第15条の前の条は雇用保険法施行規則第14条の4です。
- 雇用保険法施行規則第15条の次の条は雇用保険法施行規則第16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/15