雇用保険法施行規則 第17条の7
法第十条の四第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第十一号の五)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第17条の7は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第17条の7の条文原文は「法第十条の四第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第十一号の五)を携帯し、…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第17条の7は第一節 通則に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第17条の7の前の条は雇用保険法施行規則第17条の6です。
- 雇用保険法施行規則第17条の7の次の条は雇用保険法施行規則第18条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/17_7