雇用保険法施行規則 第17条の6
歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第17条の6は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第17条の6の条文原文は「歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第17条の6は第一節 通則に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第17条の6の前の条は雇用保険法施行規則第17条の5です。
- 雇用保険法施行規則第17条の6の次の条は雇用保険法施行規則第17条の7です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/17_6