雇用保険法施行規則 第17条の5(失業等給付の返還等)
- 法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
- 2.前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第十七条の七において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
この条文の基本情報
失業等給付の返還等とは何ですか?
定義失業等給付の返還等とは、雇用保険法施行規則第17条の5に定められた規定で、「法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第17条の5(失業等給付の返還等)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第17条の5の条文原文は「法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」とい…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第17条の5は第一節 通則に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第17条の5の前の条は雇用保険法施行規則第17条の4です。
- 雇用保険法施行規則第17条の5の次の条は雇用保険法施行規則第17条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/17_5