雇用保険法施行規則 第17条の4(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
- 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
- 2.前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第一条第五項第五号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
- 3.前項の場合における前二条の規定の適用については、これらの規定中「死亡者に係る公共職業安定所」とあるのは、「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
この条文の基本情報
未支給失業等給付に関する事務の委嘱とは何ですか?
定義未支給失業等給付に関する事務の委嘱とは、雇用保険法施行規則第17条の4に定められた規定で、「死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第17条の4(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第17条の4の条文原文は「死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第17条の4は第一節 通則に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第17条の4の前の条は雇用保険法施行規則第17条の3です。
- 雇用保険法施行規則第17条の4の次の条は雇用保険法施行規則第17条の5です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/17_4