雇用保険法施行規則 第17条の3(未支給失業等給付の支給手続)
死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
この条文の基本情報
未支給失業等給付の支給手続とは何ですか?
定義未支給失業等給付の支給手続とは、雇用保険法施行規則第17条の3に定められた規定で、「死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第17条の3(未支給失業等給付の支給手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第17条の3の条文原文は「死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第17条の3は第一節 通則に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第17条の3の前の条は雇用保険法施行規則第17条の2です。
- 雇用保険法施行規則第17条の3の次の条は雇用保険法施行規則第17条の4です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/17_3