雇用保険法施行規則 第17条の2(未支給失業等給付の請求手続)
- 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十三第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
- 一基本手当死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
- 二高年齢求職者給付金死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」という。)
- 三特例一時金死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。)
- 四日雇労働求職者給付金死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
- 五就職促進給付死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
- 六教育訓練給付金死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
- 七教育訓練休暇給付金死亡した教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる者に係る第百一条の二の十九第二項の教育訓練休暇給付金受給資格決定通知その他の職業安定局長が定める書類
- 2.前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
- 3.未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
- 4.未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第七十七条及び第百一条の二の二十八において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
未支給失業等給付の請求手続とは何ですか?
定義未支給失業等給付の請求手続とは、雇用保険法施行規則第17条の2に定められた規定で、「法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第17条の2(未支給失業等給付の請求手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第17条の2の条文原文は「法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第17条の2は第一節 通則に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第17条の2の前の条は雇用保険法施行規則第17条です。
- 雇用保険法施行規則第17条の2の次の条は雇用保険法施行規則第17条の3です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/17_2