雇用保険法施行規則 第17条(離職票の交付)
- 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
- 一資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
- 二資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
- 三第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
- 2.前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
- 3.第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
- 4.離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
- 一申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
- 二離職前の事業所の名称及び所在地
- 三滅失又は損傷の理由
- 5.離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
- 6.公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
- 7.離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。
この条文の基本情報
離職票の交付とは何ですか?
定義離職票の交付とは、雇用保険法施行規則第17条に定められた規定で、「公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第17条(離職票の交付)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第17条の条文原文は「公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第17条は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第17条の前の条は雇用保険法施行規則第16条です。
- 雇用保険法施行規則第17条の次の条は雇用保険法施行規則第17条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/17