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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

雇用保険法施行規則 第19条の2(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)

  1. 法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
  2. 一期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
  3. 二法第三十三条第一項の正当な理由

この条文の基本情報

法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者とは、雇用保険法施行規則第19条の2に定められた規定で、「法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第19条の2(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第19条の2の条文原文は「法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第19条の2は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第19条の2の前の条は雇用保険法施行規則第19条です。
  7. 雇用保険法施行規則第19条の2の次の条は雇用保険法施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/19_2

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