雇用保険法施行規則 第19条の2(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)
- 法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
- 一期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
- 二法第三十三条第一項の正当な理由
この条文の基本情報
法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者とは、雇用保険法施行規則第19条の2に定められた規定で、「法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第19条の2(法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第19条の2の条文原文は「法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第19条の2は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第19条の2の前の条は雇用保険法施行規則第19条です。
- 雇用保険法施行規則第19条の2の次の条は雇用保険法施行規則第20条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/19_2