雇用保険法施行規則 第20条(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
- 受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下この条において「受給期間」という。)内に就職したときは、当該受給期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
- 2.受給資格者は、受給期間内に就職し、当該受給期間内に再び離職し、当該受給期間に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
この条文の基本情報
受給期間内に再就職した場合の受給手続とは何ですか?
定義受給期間内に再就職した場合の受給手続とは、雇用保険法施行規則第20条に定められた規定で、「受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下この条において「受給期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第20条(受給期間内に再就職した場合の受給手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第20条の条文原文は「受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下この条において「受給期間」という。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第20条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第20条の前の条は雇用保険法施行規則第19条の2です。
- 雇用保険法施行規則第20条の次の条は雇用保険法施行規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/20