雇用保険法施行規則 第23条(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)
- 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。
- 一職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
- 二管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
- 2.管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第一号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者とは何ですか?
定義法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者とは、雇用保険法施行規則第23条に定められた規定で、「法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第23条(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第23条の条文原文は「法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第23条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第23条の前の条は雇用保険法施行規則第22条です。
- 雇用保険法施行規則第23条の次の条は雇用保険法施行規則第24条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/23