雇用保険法施行規則 第24条(失業の認定日の特例等)
- 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
- 2.前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。
- 一当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
- 二当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
- 3.前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。
この条文の基本情報
失業の認定日の特例等とは何ですか?
定義失業の認定日の特例等とは、雇用保険法施行規則第24条に定められた規定で、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第24条(失業の認定日の特例等)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第24条の条文原文は「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第24条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第24条の前の条は雇用保険法施行規則第23条です。
- 雇用保険法施行規則第24条の次の条は雇用保険法施行規則第25条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/24