雇用保険法施行規則 第26条
- 法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を提出しなければならない。
- 一受給資格者の氏名及び年齢
- 二求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
- 三面接した日時
- 2.第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第26条は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第26条の条文原文は「法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第26条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第26条の前の条は雇用保険法施行規則第25条です。
- 雇用保険法施行規則第26条の次の条は雇用保険法施行規則第27条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/26