雇用保険法施行規則 第27条
- 法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下この節において「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 2.第十七条の二第四項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第27条は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第27条の条文原文は「法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第27条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第27条の前の条は雇用保険法施行規則第26条です。
- 雇用保険法施行規則第27条の次の条は雇用保険法施行規則第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/27