雇用保険法施行規則 第31条の2(法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
- 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。
- 2.法第二十条第二項の厚生労働省令で定める理由は、六十歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。
この条文の基本情報
法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由とは何ですか?
定義法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由とは、雇用保険法施行規則第31条の2に定められた規定で、「法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第31条の2(法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第31条の2の条文原文は「法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第31条の2は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第31条の2の前の条は雇用保険法施行規則第31条です。
- 雇用保険法施行規則第31条の2の次の条は雇用保険法施行規則第31条の3です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/31_2