雇用保険法施行規則 第31条の3(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
- 法第二十条第二項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
- 2.前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 3.管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第二項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
- 4.第十七条の二第四項の規定は、第一項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第二項ただし書の場合における申出について準用する。
この条文の基本情報
定年退職者等に係る受給期間延長の申出とは何ですか?
定義定年退職者等に係る受給期間延長の申出とは、雇用保険法施行規則第31条の3に定められた規定で、「法第二十条第二項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第31条の3(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第31条の3の条文原文は「法第二十条第二項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第31条の3は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第31条の3の前の条は雇用保険法施行規則第31条の2です。
- 雇用保険法施行規則第31条の3の次の条は雇用保険法施行規則第31条の4です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第31条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/31_3