雇用保険法施行規則 第31条の4(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)
- 法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、法第二十条第一項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
- 二その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
- 三その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの
この条文の基本情報
法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業とは何ですか?
定義法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業とは、雇用保険法施行規則第31条の4に定められた規定で、「法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第31条の4(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第31条の4の条文原文は「法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第31条の4は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第31条の4の前の条は雇用保険法施行規則第31条の3です。
- 雇用保険法施行規則第31条の4の次の条は雇用保険法施行規則第31条の5です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第31条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/31_4