雇用保険法施行規則 第31条の5(法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)
- 法第二十条の二の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一法第二十条第一項第一号に規定する基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者
- 二その他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者
この条文の基本情報
法第二十条の二の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第二十条の二の厚生労働省令で定める者とは、雇用保険法施行規則第31条の5に定められた規定で、「法第二十条の二の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第31条の5(法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第31条の5の条文原文は「法第二十条の二の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第31条の5は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第31条の5の前の条は雇用保険法施行規則第31条の4です。
- 雇用保険法施行規則第31条の5の次の条は雇用保険法施行規則第31条の6です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第31条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第31条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/31_5