雇用保険法施行規則 第37条(訓練延長給付に係る失業の認定手続)
受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
訓練延長給付に係る失業の認定手続とは何ですか?
定義訓練延長給付に係る失業の認定手続とは、雇用保険法施行規則第37条に定められた規定で、「受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第37条(訓練延長給付に係る失業の認定手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第37条の条文原文は「受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければな…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第37条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第37条の前の条は雇用保険法施行規則第36条です。
- 雇用保険法施行規則第37条の次の条は雇用保険法施行規則第38条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/37