雇用保険法施行規則 第38条(訓練延長給付の通知)
管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
この条文の基本情報
訓練延長給付の通知とは何ですか?
定義訓練延長給付の通知とは、雇用保険法施行規則第38条に定められた規定で、「管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第38条(訓練延長給付の通知)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第38条の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第38条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第38条の前の条は雇用保険法施行規則第37条です。
- 雇用保険法施行規則第38条の次の条は雇用保険法施行規則第38条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/38