雇用保険法施行規則 第5条(法を適用しないことの承認の申請)
- 都道府県等の長は、前条第一項第二号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第三号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書(様式第一号)を提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、当該承認の申請に係る被保険者が離職した場合に法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えなければならない。
この条文の基本情報
法を適用しないことの承認の申請とは何ですか?
定義法を適用しないことの承認の申請とは、雇用保険法施行規則第5条に定められた規定で、「都道府県等の長は、前条第一項第二号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第三号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第5条(法を適用しないことの承認の申請)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第5条の条文原文は「都道府県等の長は、前条第一項第二号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第三号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それ…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第5条は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第5条の前の条は雇用保険法施行規則第4条です。
- 雇用保険法施行規則第5条の次の条は雇用保険法施行規則第6条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/5