雇用保険法施行規則 第56条(技能習得手当の種類)
技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
この条文の基本情報
技能習得手当の種類とは何ですか?
定義技能習得手当の種類とは、雇用保険法施行規則第56条に定められた規定で、「技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第56条(技能習得手当の種類)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第56条の条文原文は「技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第56条は第二款に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第56条の前の条は雇用保険法施行規則第55条です。
- 雇用保険法施行規則第56条の次の条は雇用保険法施行規則第57条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/56