雇用保険法施行規則 第57条(受講手当)
- 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、四十日分を限度として支給するものとする。
- 2.受講手当の日額は、五百円とする。
この条文の基本情報
受講手当とは何ですか?
定義受講手当とは、雇用保険法施行規則第57条に定められた規定で、「受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第57条(受講手当)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第57条の条文原文は「受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこと…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第57条は第二款に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第57条の前の条は雇用保険法施行規則第56条です。
- 雇用保険法施行規則第57条の次の条は雇用保険法施行規則第58条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/57