雇用保険法施行規則 第65条の10(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)
- 特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十三条第一項の規定は、適用しない。
- 2.特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
- 3.事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
この条文の基本情報
特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例とは何ですか?
定義特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例とは、雇用保険法施行規則第65条の10に定められた規定で、「特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第65条の10(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第65条の10の条文原文は「特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第65条の10は第三節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第65条の10の前の条は雇用保険法施行規則第65条の9です。
- 雇用保険法施行規則第65条の10の次の条は雇用保険法施行規則第65条の11です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第65条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第65条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/65_10