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雇用保険法施行規則 第65条の11(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)

特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例とは何ですか?

定義特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例とは、雇用保険法施行規則第65条の11に定められた規定で、「特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第65条の11(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第65条の11の条文原文は「特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第65条の11は第三節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第65条の11の前の条は雇用保険法施行規則第65条の10です。
  7. 雇用保険法施行規則第65条の11の次の条は雇用保険法施行規則第65条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第65条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第65条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/65_11

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