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雇用保険法施行規則 第68条(失業の認定)

  1. 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「特例受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
  2. 2.管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
  3. 3.管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。

この条文の基本情報

失業の認定とは何ですか?

定義失業の認定とは、雇用保険法施行規則第68条に定められた規定で、「管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第68条(失業の認定)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第68条の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業し…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第68条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第68条の前の条は雇用保険法施行規則第67条です。
  7. 雇用保険法施行規則第68条の次の条は雇用保険法施行規則第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/68

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