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雇用保険法施行規則 第69条(準用)

第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格に」とあるのは「特例受給資格に」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該特例受給資格者」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「失業の認定日」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定日」と、「失業の認定を」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定を」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「、受給資格者に」とあるのは「、特例受給資格者に」と、「受給資格者の」とあるのは「特例受給資格者の」と、「受給資格者(」とあるのは「特例受給資格者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「特例受給資格者について」と、「失業の認定又は」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定又は」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と、第二十条、第二十二条、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「特例受給資格者は」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、雇用保険法施行規則第69条に定められた規定で、「第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第69条(準用)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第69条の条文原文は「第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第69条は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第69条の前の条は雇用保険法施行規則第68条です。
  7. 雇用保険法施行規則第69条の次の条は雇用保険法施行規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/69

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