雇用保険法施行規則 第70条(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
- 法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。
- 2.特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
- 3.特例受給資格通知の交付を受けた者が法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、管轄公共職業安定所の長は、必要な事項を記載した受給資格通知をその者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続とは何ですか?
定義特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続とは、雇用保険法施行規則第70条に定められた規定で、「法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第70条(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第70条の条文原文は「法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第70条は第四節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第70条の前の条は雇用保険法施行規則第69条です。
- 雇用保険法施行規則第70条の次の条は雇用保険法施行規則第71条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/70