雇用保険法施行規則 第76条(日雇労働求職者給付金の支給)
- 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
- 2.職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。
- 3.前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第四十四条第二項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 4.前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第四十四条第三項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
日雇労働求職者給付金の支給とは何ですか?
定義日雇労働求職者給付金の支給とは、雇用保険法施行規則第76条に定められた規定で、「日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第76条(日雇労働求職者給付金の支給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第76条の条文原文は「日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第76条は第五節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第76条の前の条は雇用保険法施行規則第75条です。
- 雇用保険法施行規則第76条の次の条は雇用保険法施行規則第77条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/76