雇用保険法施行規則 第77条(準用)
第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者について」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者について」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「、受給資格者」とあるのは「、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、雇用保険法施行規則第77条に定められた規定で、「第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第77条(準用)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第77条の条文原文は「第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第77条は第五節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第77条の前の条は雇用保険法施行規則第76条です。
- 雇用保険法施行規則第77条の次の条は雇用保険法施行規則第78条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/77