雇用保険法施行規則 第78条(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
- 法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
- 2.管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
- 3.第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)」とあるのは「被保険者手帳を添えて」と、第四十九条第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
日雇労働求職者給付金の特例の申出とは何ですか?
定義日雇労働求職者給付金の特例の申出とは、雇用保険法施行規則第78条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第78条(日雇労働求職者給付金の特例の申出)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第78条の条文原文は「法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第78条は第五節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第78条の前の条は雇用保険法施行規則第77条です。
- 雇用保険法施行規則第78条の次の条は雇用保険法施行規則第79条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/78