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雇用保険法施行規則 第83条(再就職手当の支給)

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。

この条文の基本情報

再就職手当の支給とは何ですか?

定義再就職手当の支給とは、雇用保険法施行規則第83条に定められた規定で、「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第83条(再就職手当の支給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第83条の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第83条は第六節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第83条の前の条は雇用保険法施行規則第82条の5です。
  7. 雇用保険法施行規則第83条の次の条は雇用保険法施行規則第83条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/83

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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