雇用保険法施行規則 第83条の2(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者)
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
この条文の基本情報
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者とは、雇用保険法施行規則第83条の2に定められた規定で、「法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第83条の2(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第83条の2の条文原文は「法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第83条の2は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第83条の2の前の条は雇用保険法施行規則第83条です。
- 雇用保険法施行規則第83条の2の次の条は雇用保険法施行規則第83条の3です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/83_2