雇用保険法施行規則 第83条の3(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額)
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額とは何ですか?
定義法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額とは、雇用保険法施行規則第83条の3に定められた規定で、「法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第83条の3(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第83条の3の条文原文は「法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第83条の3は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第83条の3の前の条は雇用保険法施行規則第83条の2です。
- 雇用保険法施行規則第83条の3の次の条は雇用保険法施行規則第83条の4です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/83_3