雇用保険法施行規則 第83条の4(就業促進定着手当の支給申請手続)
- 受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 一賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
- 二出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
- 2.受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
- 3.第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
この条文の基本情報
就業促進定着手当の支給申請手続とは何ですか?
定義就業促進定着手当の支給申請手続とは、雇用保険法施行規則第83条の4に定められた規定で、「受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第83条の4(就業促進定着手当の支給申請手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第83条の4の条文原文は「受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第83条の4は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第83条の4の前の条は雇用保険法施行規則第83条の3です。
- 雇用保険法施行規則第83条の4の次の条は雇用保険法施行規則第83条の5です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第83条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/83_4